消防用設備等点検

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消防用設備等点検とは

消防用設備等を設置することを消防法で義務付けられている防火対象物の関係者は、その設置された消防用設備等の点検を定期的に実施し、その結果を消防庁または消防署に報告する義務があります。(消防法17条3の3による)

「消防用設備等」という言葉に耳馴染みがないという方が多いと思いますが、意外と皆さんの身近にもたくさんの消防用設備があります。

例えばデパートに行くと、フロアの隅などに消火器があるかと思います。壁の所々には消火栓が、天井を見てもらうと自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーがあります。出入り口の上にある誘導灯も、消防用設備等に含まれる設備です。

今挙げた設備以外にも、消防用設備と指定されている設備は多数あります。これら消防用設備を備えている建物の所有者・オーナー・管理者は、それら設備の点検を実施し、その結果を消防署へ報告しなければなりません。

点検について

消防用設備等の点検は半年ごとに1回、つまり年に2回行い、その結果を特定防火対象物なら1年ごとに、非特定防火対象物なら3年ごとに1度報告しなければなりません。

ここで特定防火対象物・非特定防火対象物という難しい言葉が出てきましたのでご説明します。
建物を病院として使用するのか、または事務所・工場で使うのかというように、建物の使用目的を19種類に分類し、もし火災など災害が発生した際、想定される被害の規模や、人命に及ぶ被害など、危険度の高い建物を特定防火対象物、その他のものが非特定防火対象物と消防法により定められています。

点検をする人の資格などについて

消防用設備等の点検は、消防設備士免状または点検資格者免状を持つ者が行うこと。また、点検や工事などの際には必ず「免状」を携帯しなければならない。と消防法に規定されています。

(消防設備士免状・点検資格者免状を持つ者を、「有資格者」と表記させていただきます。)
ただし、建物の使用目的や、延べ面積などの細かい制限がありますが、有資格者ではない、建物の関係者自身で点検ができる建物もあります。しかし、点検作業に必要な点検機材の調達や、設備の不備等に対処することが困難であるために、私どものような専門の業者に委託されるケースが一般的です。

点検を行う意義

「なぜ年に2回も点検しなくちゃいけないの?」
「普段使うものじゃないから大丈夫だろ?」
「誰も触らないから壊れているはずないよ。」
我々がお客様からよく受ける質問です。

確かに消防用設備のほとんどが、普段なら忘れてしまうほど、存在感を潜めています。しかし災害が起これば、その能力を発揮して被害を最小に抑える働きをします。

半年に1度の点検は、「その万が一の時に、能力を発揮できる状態であることを確認する」という意味合いと、花瓶や置物のような物であれば、触らなければ壊れることはないですが、消防用設備の機器は機械的な物がほとんどなので、たまに動かしてあげることで、機能の低下を防ぐという面もあります。

実際に何年も点検をされないで放置された物件の設備では、「ポンプが錆び付き全く機能しない状態になっていて、高額な修理費がかかってしまった。」といった事例も少なくありません。